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2026年10月01日
失敗から学ぶ
遺産分割協議書の作成
今回、私が失敗したことをお伝えします。
遺産分割協議書を作成する場合、遺産を分割する方法を先に決めると思いお客様に対し相続する場合は一番に遺産分割協議書を司法書士に依頼して作成する。と断言してしまったのです。
しかし、司法書士に確認したところ、不動産を分ける場合は、分筆して登記をしてから遺産分割協議書を作成するそうです。やはり専門の方に確認してから、お客様に説明するようにしなければと反省しました。
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