遺産分割協議書の作成

お電話でのお問合せ

084-983-1328

【営業時間】9:00~18:00 【定休日】水曜日

2026年10月01日

遺産分割協議書の作成

今回、私が失敗したことをお伝えします。
遺産分割協議書を作成する場合、遺産を分割する方法を先に決めると思いお客様に対し相続する場合は一番に遺産分割協議書を司法書士に依頼して作成する。と断言してしまったのです。
しかし、司法書士に確認したところ、不動産を分ける場合は、分筆して登記をしてから遺産分割協議書を作成するそうです。やはり専門の方に確認してから、お客様に説明するようにしなければと反省しました。 
ページの先頭へ